(有)ドリームラッシュらに完全勝訴・確定〜東京地裁民事12部いA係 
2006.12.22言渡(2007年1月23日UP)
1.横浜市内の男性(当時32歳)が、東京都品川区西五反田(登記簿上の住所、実際は西新宿で開業と思われる)の(有)ドリームラッシュとその代表者の取締役を被告にして、東京地裁に2006年7月24日提訴していた事件で、同地裁は入会金・攻略法代金合計365万円と慰謝料365,000円、弁護士費用365,000円合計438万円の原告請求額全額を認容する判決を下した。
  同判決は「被告会社の業務なるものは、・・・・をみるまでもなく、詐欺と認めるほかないうえ、パチンコ・パチスロ等の娯楽について絶対確実に利得を得ることができる方法があるかのように喧伝して、不要に利得を得ることをそそのかすもので(そのような行為は、可能であれば窃盗、詐欺等の刑罰法規に触れる行為である。)公序良俗にも違反する行為であって・・・・・」と厳しく、被告の商法を批判した。
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/pachisuro.html


「そのような行為は、可能であれば窃盗、詐欺等の刑罰法規に触れる行為である」のだから、それを実践したことは、(可能、不可能に係わらず)不法領得の意思の下に行われた行為であり、窃盗の実行に着手したことになるのでは?

もし、不可能なことが証明されたとしても(詐欺罪は成立しても)、民法708条の不法原因給付により給付者の返還請求権は無いのでは?

この場合は、窃取しようとした者が保護され、体感器の事件では処罰される。

おかしいんじゃない?